ご相談者の声

労災認定・裁判勝訴の実績と相談者の声

当相談室の弁護士が取り扱い、過労死などの労災認定や裁判で勝訴(行政訴訟・民事賠償)した事件をご紹介します。ご参考してにいただければ幸いです。

また、ご相談者・ご依頼者から寄せられたメッセージやお手紙の一部を、ご本人様のご了承を得た上で、ご紹介させていただいています。

絶対に労災に詳しい弁護士に依頼すべきだと思います。

~K様(九州在住)~

ご主人が、仕事上のトラブルから精神疾患を発症され、お亡くなりになられたことについて、奥様から当相談室にご相談をいただきました。ご相談の結果ご依頼をいただき、労災申請を行い、無事に労災認定を受けることができました。また、雇用主との関係でも、話し合いの上円満に解決をすることができました。

お手紙の内容

とにかく何もかもが初めてのことで、何をどうしていいかわからない状態のときに、労災申請におけるポイントである事項を教えていただき、申請に至るまでをみちびいてもらいました。私たちが精神的にまいっているときに、自分の力だけで申請できたとは思えないし、プロの先生だからこそわかることがあるので、絶対に労災に詳しい弁護士に依頼すべきだと思います。

労災認定を受けることができるようになって経済的な心配がまったくなくなったことは、これからの家族の人生においてとてもありがたいことです。 子どもが二人いますので、これから育てていかなければならないことを考え、労災認定される前の自分は精神的にあせってばかりいましたし、大きな不安を抱えていました。「労災認定」の一報を受けた瞬間に、肩の力が一気に抜けたことを覚えています。そして、やはり「主人が頑張ったんだ」ということを認めてもらえたことは、すごく私の心の支えになりました。 私と子どもを残して先に旅立ってしまったことを、正直恨みたい気持ちもありましたが、主人のがんばりがあったからこそ今の私たちの生活がある、今でも主人が私たち家族を守ってくれているんだと感謝しています。 主人は決して弱い人ではなく、やっぱり頼りになる人だったんだと、あらためて感じます。それと、主人も自分のがんばりが認めてもらえて喜んでくれていると思います。

労災申請をしようと決断したのは、主人のことが起こったとき、仕事のせいとしか思えなかったというのが大きな要因ですが、私の場合は、幸運にも周りの人たちの後押しがありました。「だめかもしれないけど申請だけしてみたら?」という感じでした。しかし、実際に行動するのは自分で、精神的にまいって何もする気が起きないときに行動することも、きついものがありました。

周りにせかされて、ホームページ(過労死過労自殺の相談室)を見て「とりあえず電話してみよう」と軽い気持ちで電話したことがきっかけでした。九州に住んでいますが、やはり労災のプロにお願いしたいという気持ちがありました。私は、労災申請をすることは、正当な権利だと思っています。判断を下すのは労基署ですが、少しでも労災ではないかと思われる事実があるならば、亡くなった方のためにもどんどん申請すべきだと思います。申請をしなければ何も始まりません。

そして、有り難いことに、主人の同僚が大きな力になってくれました。私が知らなかった会社のこと、私が知らなかった主人のがんばり、話してくださったことにとても感謝していますし、人と人のつながりの大切さを改めて感じることができました。 主人の件は労災が認められるか微妙な案件でしたが、結果認められて、主人にも「私もがんばったよ」と胸を張って言えます。認められなくても「やるだけやった」という自分の中での決着がつけられたと思います。 それと、私の中では、敵討というか「会社にも責任を感じてほしい」という思いもありました。そういう思いもあり、会社に補償を求めましたが、幸いに会社とも円満に話し合いが成立しました。

主人が亡くなったことは家族にとってとても悲しくつらいできごとで、決して忘れることはできませんし、子ども達にお父さんがいないのもとても残念なことです。しかし、このような状況の中でも、経済的に心配なく前向きな気持ちで家族一緒の時間をすごせることは幸せなことだと思います。本当にあの時行動してよかったと思います。

波多野弁護士のコメント

私(波多野)が九州のご自宅に訪問した際に、ご主人のご両親、依頼者である奥様のご両親が一緒におそろいになって、私の説明に真剣にお聞き下さったのが印象的でした(何とか奥様、孫たちの今後の生活を立ちゆくようにしてあげたいという気持ちが伝わってきました。)。何度も申し上げていますが、偏見や思い込みや間違った知識から、やみくもに反対されてしまうケースが多いだけに、このことだけでも光明の見える事件でした。

受任段階では、弁護団の認識もご本人の経験談でもご指摘されているとおり「微妙な」(難しい)事件と正直思いました。

単発の業務上の出来事によって一挙にうつ病を発症した事案であるため、このできごとの立証をどこまでできるかにかかっていますが、このできごとは客観的な証拠が残りにくいものであったため、見とおしは厳しいとしか言いようがありませんでした。ここでもご遺族の直感が正しい、という経験則を信じて取り組みました。

奥様もおっしゃるとおり、ご主人の誠実な仕事に対する取り組み、お人柄もあり、何度か出張して調査するたびにできごとの実態が明らかになっていき、労災申請する段階ではうまくいけば認定されるかも知れないというところまで行きました。

弁護団としても、認定された時は本当に嬉しかったです。

ちなみにこの方の件は九州という比較的遠方(大阪や京都からすると)ですが、地理的ハンデは全くといっていいぐらいありませんでした。調査や労基署への説明や依頼者の方との面談を含めて、九州への出張は3、4回程度で、調査の日程も奥様になるべく効率的に一度で済むように、調整してもらうようにして、極力密度の濃い出張にするように心がけました。

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不安を感じることなく裁判に臨むことができました。

~H様(大阪市在住)~

大変満足しています。親切、丁寧で労働者の現状や生活にも配慮して頂き、安心して相談ができました。実務上においても、進行状況や今後の展開など細やかに説明を受けることができ、波多野先生の労働事件に対する経験値が高いので、不安を感じることなく裁判に臨むことができました。

波多野弁護士のコメント

他の弁護士から断られ、私へ依頼された事件でした。深夜手当の評価や給与が他の従業員より高いなど、確かに法的に難しい面はありましたが、残業代の訴訟においては長時間働いているという厳然とした事実が一番強いので、裁判で戦っていけば必ず展望が見えてくるということも、これまでの経験から確信していました。また、依頼者の方もご自身の事件が難しいということを重々理解して下さっていたので、裁判で徹底的に主張立証したうえで、裁判所の和解勧告に従って円満和解で終わりました。

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すぐに取りかかってもらえて大変満足しています。

~匿名希望様(大阪在住)~

過労死の基準ラインを明らかに突破する長時間の時間外労働がなされていたにもかかわらず、それに対して全く残業代が支払われていない事件でのご相談者の声です。

お手紙の内容

残業代請求の件ですぐに仕事に取りかかってもらえて大変満足しています。予想金額よりかなりうえの金額を示談で勝ち取ってもらえて、大変満足しています。

波多野弁護士のコメント

過労死の基準ラインを明らかに突破する長時間の時間外労働がなされていたにもかかわらず、それに対して全く残業代が支払われていない事件でした。依頼者の方はタイムカードが破棄された可能性が高いとおっしゃっており、実際ごくごく一部を除いて破棄されていました。

私が体験した中ではタイムカード破棄の事例は初めてで若干驚きましたが、その行為は使用者自らの首を絞めるだけで、実際そのような展開になりました。といいますのは、労働時間に関する資料を記録し保管する義務は使用者に存在し、万一裁判に突入したとしても、本来保管しておくべき記録を破棄した使用者がいくら弁解したところで裁判所は取り合わないからです(裁判所は本来ある証拠を破棄した当事者には厳しいのが一般的です)。依頼者の方は日々の帰宅時刻を記録していたので、そこから労働時間が推測できました。

このようなケースで裁判に突入し、判決まで至れば使用者の悪質性は明白ですので、付加金(労基法114条・裁判所が認定する残業代と同額の金額が更に認められる制度)の適用がなされた可能性が高かったと思います。そのこともあって、相手方の使用者は示談に応じざるを得なかったと思います。

このように、残業代であろうが、労災の場面であろうが、タイムカード等の労働時間の記録がないからといって、請求を諦める必要は全くありません。

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どうか声を出す勇気を持って下さい

~松元美幸様・紀子様(鹿児島県)~

息子さんが過労によって倒れられ、常時介護が必要になってしまわれたお父様・お母様からのメッセージです。

労災認定後、波多野弁護士ほか数名の弁護士が依頼を受けて取り組み、従来の年金額の大幅増(給付基礎日額についての審査請求)を勝ち取ったほか、民事賠償では介護費用を含む賠償が認められています。

当相談室のニュースでも取り上げましたが、民事賠償の第1審判決は注目の事例として広く報道されました。

お手紙の内容

労災認定後に会社への損害賠償等について依頼しましたが、毎月支給される労災年金に対し不服申し立てをして頂き、サービス残業代を含み計算仕直し倍額になりました。

労災認定がなされ、そしてその後の金額についての不服申立後にサービス残業代を反映した支給額になったことによって、息子がしてきたことが認められたという安堵感がありました。 

私たち夫婦は、24時間365日絶えることなく続く介護は想像を絶する大変なものです。しかし、労災や損害賠償が認められていなかったら、その介護を続けるのはより大変で困難なものであったことは明らかです。息子の介護をしていますが、労災認定や損害賠償が認められたからといって、介護が無くなるわけではないですが、生活費や介護費用が足りなくなるという経済的な心配が無く、介護に専念できるだけでもありがたいです。

労災と言われていますが、加害者がいて私達は被害者なのです。どうか声を出す勇気をもって下さい。

労災申請に踏み切るかどうかについて悩んでおられる方々に対しては、自分達の気持ち・生活を第一に考えて欲しいと切に願います。世間体を考えて、労災申請や損害賠償を断念しても、私達の苦しみを世間は分かってくれませんし、世間が私達を具体的に助けてもくれません。

ぜひ、世間体など気にせず諦めずに倒れた大切な方のため、ご自身のために労災申請等にチャレンジしてほしいと思います。

最初に弁護士の方にお会いした時に「元気な時会社の犠牲になり、病に倒れて迄犠牲にできない」と言われた言葉が支えになりました。

裁判をしてでも傷つけられた息子を守れたという満足感があります。

少なくとも私達の経験からすると、弁護士費用も世間で言われている程大変な額ではありません。

一番大切なのは労災について専門的知識をもつ弁護士の方に出会える事だと思います。そういう意味で私達は本当に幸福でした。

私達のように地方に住んでいると、労災の専門的知識を持っている弁護士を見つけるのが難しいですし、経済的に困っている方々、労災のことがよく分からない方々が多いと思いますが、そういう時にはそのようなことを正直に述べて専門の弁護士に相談すれば、きっと配慮してくれると思います。

私達は鹿児島在住で依頼した弁護団は大阪の弁護士ばかりでしたが、遠距離である不利益は全く感じませんでした。

波多野弁護士のコメント

鹿児島のレストランチェーンのいわゆる名ばかり店長(管理職)が過重業務(超長時間労働などの)によって心疾患(存命・労働能力喪失・24時間介護要)について労災認定後から受任し、労災の給付基礎日額を争いながら(支給額決定に際して残業代を算入していない点について)、民事賠償請求をなした件です。

平成22年2月16日鹿児島地裁判決(確定・労働判例1004号112頁、判例時報2078号89頁)であります。

被災者(原告)の松元洋人さんは文字通り働きづめで私が10年あまりのキャリアの中でも最も過重な業務に従事していた被災者の方の一人であること間違いなく、労災認定がなされたのは当然でした。

ご両親が述べられているように、労災認定はされましたが、150時間を超える未払残業代については全く考慮されていなかったので、弁護団は支給額を争う手続きを行い、これが不服申立手続き(審査請求)で認められたのも大きかったと思います。

ご両親は片時も目を離せない介護を続けながら裁判も戦い抜きました。

ご両親は弁護団の方針を100パーセント信頼してくれ、弁護団の裁判上のお願い(主張立証のための準備)も、大変な介護をなさりながら、きちんとしてくれたばかりか少しでも役立つと思う情報なども逐一教えてくれました。本当に頭が下がる思いでした。

ご両親は世間が何というと、洋人さんのために、介護を自宅でやりきるためにも当然受けるべき補償は求めるという強い決意・確信がありました。これは全く正しいことです。

しかし、巷では残念なことに労災をよく知らない心ない人が無責任な意見をまき散らし(そのような方は決して苦況にいる倒れた方、遺族の方々に対して具体的な援助をすることはまずありません)、それに影響され労災を断念する例が余りに多いように思います。

また、弁護団は大阪、ご両親、洋人さんは鹿児島で裁判も鹿児島で行われましたが、地理的なハンデはほとんどありませんでした。(弁護団は、松丸正弁護士、片山文雄弁護士、波多野進弁護士)

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夫が立たされていた状況を知ることができました

~O.K.様(大阪府)~

夫を労災(過労による自殺(自死))で亡くされた方からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名の弁護士が依頼を受けて事件をすすめ、過労による自殺(自死)として認定を得ることができました。

その後、民事賠償についても会社と話し合いの結果、和解が成立しています。

お手紙の内容

私の場合は、幸いにも認定されたのですが、認定される・されないに関わらず、仕事で夫が立たされていた状況を知ることができ、「夫がどうして過労自殺(自死)をしなくてはならなかったのか」ということがわかったのが、一番良かったと思っています。

依頼してすごく感じた点は、やはり素人では「認定されるための申請書類」を作成するのは無理だと思います。また、労基署・夫の会社などに足を運んだりすることは、遺族には時間的・精神的にも相当負担がかかります。

波多野先生が、冷静に労災申請に向けて関係各所に出向き、私に代わって交渉等をしていただいたので過労死の認定につながったと思います。

やはり一番大きいのは、子供への負担や将来の不安が和らいだ点だと思います。

夫が亡くなったのが子供が生まれる前だったため、私は一生働いていかなくてはならないと思っていました。

けれども、労災が認定され、経済的不安が軽くなったために子供にも負担をかけない程度に育児も仕事も両立できることは、本当に助かっています。

あと、夫の死は単なる自殺(自死)ではなく過労自殺(自死)だと、国も判断してくれた事実があるとないでは、残された遺族の気持ちが全く違うと思います。

夫の会社は、私も昔勤めていた会社だったので、実際、昔の上司から遠回しに申請を辞退するように言われました。

また、「会社ではなく奥さんが悪いのでは」とも言われ、非常に悩んだりしました。

けれども大切なのは、残された家族の将来だと思います。一人ではしんどいと思うので、波多野先生と一緒に、がんばって一歩踏み出してみる価値は絶対にあると思います。

正直、故人の生前の状況等を知るのは、遺族にとって非常に精神的にしんどい部分があります。

けれども故人と話をすることはもうできません。私もそうですが、故人を救えなかったのは自分のせいだと責め続けていると思うのです。

だからこそ遺族は、故人が何を考え、過労死をするまでに至ったかを知る必要があると思います。

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この先生方のおかげで最後まで頑張れました

~香川 朋美様(大阪府)~

夫を過労死によって亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士が他の弁護士とともに取り組み、労災認定を勝ち取ることができました。 

お手紙の内容

先生はとても親しみやすく、本当に親身になって相談にのっていただきました。

裁判中、正直私自身何度もくじけそうにもなりましたが、先生方が必死になって取り組んで下さったので、私も最後まで頑張れたと思っています。

労災認定される前は、やはり二人の子供たちを一人で育てていかなくてはならないので、いろんな事が不安でした。

あの当時は、下の子どもがまだ6ヶ月の赤ちゃんでしたから、先の生活を考えると不安で堪らなかったです。

認定後は、大切な家族を失った淋しさはもちろんありますが、生活の補償はして頂きましたから、気持ちに余裕をもって子育てを頑張っています。今は安心に生活させていただいています。

確かに、労災申請や会社に対して補償を求めることは簡単ではありませんでした。

いろんな事で辛い思いや、悔しい思いもしましたが、やはりこれからの子供たちと私自身の人生を考えると、泣き寝入りはできないし、亡くなった主人も悔しいんじゃないかと思って、私は過労死による労災の申請もし、補償も求めました。

もし悩まれている方がおられたら、是非とも信頼できる弁護士の先生方に相談し、あきらめないで前に進んで頂きたいと思います。

あの時の事を今振り返ると、とても精神的にしんどかったというのが正直なところです。

でも、頑張って良かったと思っています。あの時はただ必死になって私の話を聞いてくださる弁護士の先生を探し、子どものため、過労死で亡くなった主人の名誉を守るため、がむしゃらでした。

裁判中はたくさん悔しい思い、聞きたくない相手側の話など、他にもありましたが、今は本当に頑張って良かった。そして信頼できる先生方にお会いできて感謝しています。

今、現在もたくさんの方々が私の経験したような問題を抱えていらっしゃると思います。たしかに大変な事ではありますが、できる限りのことをし、くじけず頑張っていただきたいと思います。

私の出会った、信頼のおける先生方とともに是非頑張ってください。

 私は、この先生方のおかげで最後まで頑張れました。

本当に、ありがとうございました。

波多野弁護士のコメント

被災者の方は、建築現場の現場監督として現場から現場に渡り歩き、ご自宅に帰るのはほんとに数えるほどで、被災より1、2年前の給与明細をみると、優に100時間の時間外労働がありました。

しかし、労働実態は変わらないはずなのに、ある時期から記録上その残業時間数が半減してしまったため、立証に苦労する事案でした。

労災については直前1週間(徹夜勤務や夜勤などが集中していた)の過重性が認められ、労災認定がされました。

その後の会社との交渉は不調に終わり、民事裁判に突入しましたが、証人尋問後に円満に和解で解決しました。

認定理由は「直前1週間の過重労働」ということで、現在多く認められている1か月ないし6か月の長期間の過重負荷を理由とせず、認定基準改正前のいわゆる「一週間主義」基準で認められた事案でした。

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大きな山を乗り越え、今があります

~匿名希望様~

ご相談者様からいただいたお便りのメールの一部を、ご了解をいただいた上でご紹介します。

ご相談者様からは、仕事上のトラブルから過労で倒れられた配偶者(夫)の、過労死の労災申請をご依頼いただいていました。

古川弁護士ほか数名の弁護士が取り組んだ結果、無事、労災認定を受けることができました。

その後、会社との民事賠償については、交渉により和解が成立しています。

お手紙の内容

古川先生

先日は、ご多忙中 お時間をとって下さり、有難うございました。

労災認定までの道のりは、何度も何度もくじけそうになり、地獄の中でもがきながら、闘っている思いでした。

そのような中、古川先生は、繊細に胸中を察して下さり、励まし、癒してくださりながらも労災を勝ち取って下さいました。

そのお陰で、何とか大きな山を乗り越え、今があります。先生には、一生感謝して 生きていこうと思っております。

先日 それを言おうとしましたが、胸が熱くなり 言葉が出ませんでしたので、メールでお伝えさせていただきます。。

先生の、今後益々のご活躍とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。

本当に、有難うございました。

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信頼できる相談システムの必要性を感じています

~S.M.様(京都府)~

娘さんを過労による自殺(自死)で亡くされたお母様からのメッセージです。

古川弁護士が佐藤克昭弁護士とともに取り組み、労災の認定を勝ち取ることができました。

(文中括弧書き内は、当相談室による補足です)

お手紙の内容

この度は、本当にお世話になりました。ありがとうございました。

突然の娘の自殺(自死)に、ただ呆然とした時間が過ぎました。

「これは仕事が原因では?」と思う一方、「それにしてもなぜ自殺(自死)まで?」と、信じられませんでした。

今まで「心の病」というものについて、他人事だと思っていましたが、人をまるで別人のように変えてしまう「うつ病」の怖さを知りました。

そして、「かぐや姫」が迎えの車に乗ったとたんに、それまで別れを惜しんでいたおじいさん、おばあさんを振り向きもせず月へ帰っていった童話を連想したりしました。

同時に、毎日一緒に暮らしていた親でさえ娘を救えなかったのにと、自分に勤務先の責任を追及する資格があるのかと苦しみました。

でも、「娘の労働環境の真相を知りたい」という気持ちがそれを超えて、労災申請を決意しました。

(労災認定の見とおしは)半々だと言われていましたが、認定されたのは、京都職対連、京都労災被災者家族の会と佐藤・古川両弁護士の熱意ある活動のおかげです。

労災の考え方も社会の意識変化とともに変わっていくのでしょうが、「温故知新」佐藤先生の経験と、古川先生の若い新しい考え方の「コラボ」は、とても良かったと思っています。

信頼できる相談システムと、労災認定ハードル改善の必要性を感じています。

古川先生の若く新しい感覚で、今後益々のご活躍を期待いたします。

応援して下さったすべての方々に・・・ありがとうございました。

古川弁護士のコメント

医療事務に従事していた被災者が、法律改正に伴うレセプト入力制度変更の責任者に任命されたのですが、度重なる変更指示によって作業が進まず、直前期の長時間労働や、部署内の人員削減などによって追い詰められ、自死するに至った事件でした。

タイムカードがなく、長時間労働の立証はご家族の方の証言(帰宅時間)などから行い、また関係者から当時の状況について聴き取りを行えたことで、自殺(自死)に至った経緯や労働実態を明らかにしていきました。 

労災認定後、企業との民事賠償交渉の結果、企業代表者が、ご遺族と担当部署従業員数十名の面前で、労務管理が十分にできていなかったことに対するお詫びと、今後の改善への決意を述べたほか、交渉による和解が成立しています。

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「やりましょう!」という力強い言葉が励みになりました

~匿名希望様(大阪府在住)~

ご主人を過労死によって亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名の弁護士が取り組み、労災認定されています。 

お手紙の内容

何度もくじけそうになったのを、波多野先生の熱い力で後押しをしていただいたことが、労災申請・認定へとつながったのだと思います。

主人が過労死で亡くなった後、体調をくずし、仕事もできないまま、経済的な不安と精神的なダメージが大きく、ひたすらに泣き続ける不安定な生活でしたが、認定後は、少しずつ気持ちにゆとりを感じる様になりました。

心の底にある「なぜ?」の気持ちを明らかにすることの一つが労災申請することだと思います。弁護士の先生とよく話し合い、信頼すれば、(労災申請・認定は)敷居の高いものでも、何年も何年もかかるものではありません。

波多野先生から「初動が大切」と言われたとおり、依頼してからの動きが速かったのと、「やりましょう!」と言う力強い言葉が励みになりました。

波多野弁護士のコメント

ご主人を脳心臓疾患で亡くされた事案(過労死)でしたが、直後はご主人を亡くされたショックと経済的にも苦しい状況に追い込まれていました。

ご主人を失った悲しみはなくなりませんが、認定後は少なくとも経済面の不安からは解放されたので、その点で私もほっとしたのが印象的でした。このケースは、ご主人の遺された手帳や手控えによって労働実態が明らかになりました。

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夫の人としての尊厳を証明できればと労災を申請しました

~山田 亜紀様(九州在住)~

ご主人を過労による自殺(自死)で亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名の弁護士が取り組み、労災の認定を得ることができました。

民事賠償は訴訟となりました(いわゆる「山田製作所事件」)が、最高裁まで争った結果、勝訴(確定)して解決しています。

お手紙の内容

波多野先生の人柄の温かさと熱意に報われました。

私は夫を過労自殺(自死)で亡くし、その後先生とお会いしたわけですが、先生は事件に関する資料や関係者からの聴き取りを通じて、夫の「人となり」を、まるで見知っているかのように、細やかに洞察しておられ、会社が「弱者」とみなした夫を、「ギリギリまで黙って耐えた強い人」と言って下さいました。

たたかう気力の足りない私に、気力を分けて下さいました。

労災認定までに2年かかりました。

警察でも労基署でも軽くあしらわれ、最初は「一緒に申請しましょう」と言っていた会社との話し合いも「申請の理由」の記載内容で意見が食い違うため、申請に必要な会社の印鑑がもらえず、申請すらできませんでした。

弁護士さんに依頼しなければ、2年どころか一生認定を得られなかったと確信しています。

労災認定は、その後会社に補償を求めた裁判で大いなる武器となりました。

会社に尽くした結果、いのちをすり減らして過労死をしてしまった夫の、いのちを取り戻すことはもう叶わないので、せめて、人としての尊厳を証明できればと労災を申請しました。

一人でたたかうにはあまりに重荷ですが、弁護士さんは、実際的にも精神的にも大変力を与えてくださいます。とても心強い味方です。

私と似たような境遇の方たちを先生方は多く知っておられるようで、上手に接して下さるので、安心感がありました。

労災申請や裁判中に私が感じる怒りや喜びを、まるで自分のことのように共有して下さって、本当に感謝しています。

波多野弁護士のコメント

バイク部品製造の塗装ラインで働くリーダ(班)で、リーダーに昇進した直後に、納入先の品質基準が変わったことによって、従前の良品が不良品扱いとなり、慣れないリーダー業務をしながら、その不良品対策にも追われ、月間100時間を優に越える時間外労働などによって追いつめられ、うつ病を発症し自殺(自死)に追い込まれた事案です。

労災認定後に会社との民事賠償交渉は決裂し、最高裁まで争われました(最高裁が上告を棄却して勝訴確定)。

この事件の熊本地裁判決(平成19年1月22日)及び福岡高裁判決(平成19年10月25日)は先例的価値が高いと我々は考えています。

ご依頼者である山田亜紀さんは、ご主人のような悲劇が繰り返されてはならないという強い決意を持っておられるのがひしひしと感じられました。

事実を拾い集めていく過程で、ご主人と山田亜紀さんの真面目で人柄の良さが続々と明らかになっていきました。

この件は、依頼者の方は九州で、受任した弁護士は大阪でしたが、地理的なハンデはほとんどありませんでした。遠方の事件を本格的に受任した初めての事案でしたが、事件進行にあたって地理的なハンデはないと確信を持ちました。

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親身に相談にのってもらい、良い先生にめぐり会えたと思っています

~S.H.様(大阪府)~

ご主人を、過労死によって亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士ほか数名が取り組み、労災認定を得ることができました。

お手紙の内容

日数はかかったけど、先生がよく動いてくれて心強く思いました。とても感謝しています。

主人が亡くなってから、1人で生活していけるか不安だったけど、労災が認められてからは、お金がもらえるようになって、お金の心配をせずに済みました。

会社や社長に対して恩を感じていた部分もあって、労災申請を少しためらいました。

しかし、それよりも主人が会社に対して貢献していたのを見てきたので、主人の名誉回復のためにも労災申請しました。

会社よりも亡くされたご家族のことを第一に考えてあげてほしいです。

労災申請したことで心にゆとりができ、前向きに生きていけるようになりました。

親身に相談にのってもらい、良い先生にめぐり会えたと思っています。

波多野弁護士のコメント

過労死事案で、被災前1か月100時間の時間外労働の立証に成功して、労災認定を受けられました。

被災者は、スーパーマーケットの専務取締役も勤めたこともあるキーマンであり、そのためにタイムカードなどの労働時間を示す証拠がないため、立証に苦労した事件でした。

スルッと関西(電車のプリペイドカード)の分析や、仕入れ先の方の供述を取るために市場まで足を運んだりなど、考えられる手段を全てを動員し、労災認定されました。

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思い切って扉を開いてください。道は開けます

~M.K.様(九州在住)~

ご主人を過労死で亡くされた奥様からのメッセージです。

波多野弁護士らが取り組み、労災認定を得ることができました。

お手紙の内容

迅速でわかりやすい弁護士の対応に、心から信頼できました。

労災が認定されて、生活の不安がなくなりましたし、夫の死が「過労死」と認められてよかったです。

労災申請を迷っている方には、色々な事案があると思いますが、少しの可能性にも賭けてみた方がいいと思います。

人生やり残したと後悔しないように、また、故人の無念をはらすためにも。

私は両家の親戚から「無理だからやめておけ」と止められ、地元の弁護士も今一つで、独りで右往左往していました。

親戚の中には、体調管理を怠った妻である私の責任だと責めた人もいました。

でも、妻である私にしかわからない事実もたくさんあるわけです。

一人でも強い意志で立ち上がり、思い切って扉を開いてください。道は開けます。

波多野弁護士のコメント

ご相談者は当初、わざわざ九州から関西まで、後押しして下さっていた親類の方と一緒に神戸のホテルまで出て来られました。

ご相談者の必死の気持ちが最初の相談の時からひしひしと感じられました。

ご主人はほとんど休みがなく出張から出張の連続で、まさしく過労死したとしか思えない事案でしたが、タイムカードがなく、どのようにその仕事のしんどさを立証するのかが難しい事案でした。

幸いにして出張先の日時の特定が何とかできたので、それをもとに説得的な推計ができたことから、過労死と認めてもらえました。

ご相談者のように、事情を分からない身内や周辺の人(会社関係者も当然そうですが)が、無責任に何の根拠もなく申請に反対することが少なくありません。

しかし、そのような方々は、反対したからと言って生活を援助するわけでもなく、確たる根拠なく印象で反対しているだけと言えます。

このご相談者のおしゃるとおり、少しでも過労死による可能性があると思ったら労災申請を行ってみるべきだと思います。

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